Melon 加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、アンノウン・テクノロジーズ株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する前払式支払手段「Melon」(以下「本残高」といい、これに係るサービスを「本サービス」といいます。)を使用した商品等の販売又は提供に関する、当社と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めるものです。加盟店は、本契約に基づき、本残高による支払いを希望する利用者に対して商品等の販売又は提供を行うものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
- Melon(本残高):当社が利用規約に基づき利用者に発行する、円単位の金額についての電子的情報であって、前払式支払手段に該当するもの。
- 利用規約:当社と利用者との間の本残高に関する取引を定める規約。
- 利用者:本サービスに対応するカードを保有し、利用規約に従って本残高を使用する方。
- カード:利用者が本残高を利用するために用いる非接触ICカード(FeliCa)であって、当社が対応するものとして指定したもの。
- カード識別情報:カードに固有の識別情報であって、当社のサーバーが相互認証を経て取得し、本残高を特定するために用いるもの。
- 仮名ID:当社が加盟店ごとに個別に割り当てる、利用者を特定しない識別子。
- 加盟店:本規約を承認のうえ当社所定の方法により申込みを行い、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者。
- 店舗:加盟店が本サービスを取り扱う個々の店舗であって、当社に登録されたもの。
- 端末:店舗において支払い、チャージ、残高照会等を行うために用いられる機器及びこれに導入された端末ソフトウェア。
- 端末ソフトウェア:当社が加盟店に提供する、端末上で動作するソフトウェア。
- APIキー:店舗ごとに発行される、端末が当社のシステムにアクセスするための認証情報。
- 加盟店ポータル:加盟店が取引の照会、返金・取消し、APIキーの管理、精算残高の確認等を行うために当社が提供するウェブサービス。
- 支払い:利用者が本残高を使用して商品等の代金の全部又は一部を支払う取引。
- チャージ:利用者が対価を支払い、当社から本残高の発行を受ける取引。
- 商品等:利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、デジタルコンテンツ及び権利等。
- 資金決済法:資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含みます。)。
第3条(加盟店契約の成立)
- 本サービスの取扱いを希望する事業者は、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
- 当社が当該申込みを審査し、加盟を承諾した時点で、本契約が成立します。
- 当社は、審査の基準及び承諾しない場合の理由を開示しません。
第4条(加盟店の義務)
- 加盟店は、利用者が利用規約に基づき本残高を使用していることを認識のうえ、本規約に従って本サービスを取り扱うものとします。
- 加盟店は、当社が指定する加盟店標識を、店舗の利用者の見やすい場所に掲示するものとします。
- 加盟店は、店舗において、本サービスの利用に利用規約が適用される旨を掲示する等の方法により、利用者が本サービスの利用前に利用規約の内容を確認できる状態を確保するものとします。
- 加盟店は、本サービスの取扱いに関し、資金決済法その他の関連法令を遵守し、当社の信用及び名誉を毀損しないよう努めるものとします。
- 加盟店は、当社から本サービスに係る取引に関する資料の提出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
- 加盟店は、当社が本サービスの利用促進のため、加盟店及び店舗の名称、所在地等を印刷物、ウェブサイト等に掲載することに、あらかじめ同意するものとします。
第5条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの取扱いにあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 公序良俗に反する、又はそのおそれのある商品等を取り扱うこと
- 利用者に対し、本残高の現金による払戻しを行うこと(第13条第3項に基づく精算及び当社が別途認める場合を除きます。)
- いかなる方法によっても、利用者から本残高を譲り受けること
- 加盟店標識を本規約に定める以外の用途に使用し、又は第三者に使用させること
- 端末、APIキー又は当社のシステムを破壊し、若しくは不正に改変し、又はこれらの行為に加担・協力すること
- 本残高を使用する利用者に対し、その利用を拒絶し、又は現金で支払う顧客と異なる代金を請求するなど、利用者に不利となる取扱いをすること
- 実体のない取引を行い、又はこれに類する方法により本残高を換金し、若しくは換金させること
- その他本規約に違反する行為
第6条(対象商品等)
- 本残高を使用して代金を支払うことができる商品等は、加盟店が取り扱うすべての商品等とします。ただし、次の各号に定める商品等については、本残高を使用することができません。
- 公序良俗に反するもの
- 法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 第三者の所有権、知的財産権等の権利を侵害するもの
- 商品券、印紙、プリペイドカード、回数券その他の金券又は有価証券等のうち換金可能なもの
- その他当社が不適当と判断したもの
- 加盟店は、取り扱う商品等の内容に著しい変更が生じた場合、遅滞なく当社に報告するものとします。
第7条(店舗)
- 加盟店は、本サービスを取り扱う店舗を、あらかじめ当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
- 店舗の登録、名称の変更及び状態(有効・停止・閉鎖)の変更は、当社が行います。
- 加盟店は、届出事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
- 本サービスに係る取引は、当該取引に用いられたAPIキーが紐づく店舗に帰属するものとして記録されます。
第8条(端末)
- 加盟店は、本サービスの取扱いに必要な機器(NFCに対応した Android 端末、又は非接触ICカードリーダを接続したコンピュータ等)を、自己の費用と責任において用意するものとします。
- 端末ソフトウェアの利用条件は、当社が端末ソフトウェアとともに表示するオープンソースライセンス(MIT License)に定めるところによります。加盟店は、当該ライセンスに従い、端末ソフトウェアを使用、複製及び改変することができます。
- 端末の設置、通信、電力、保守その他本サービスの利用に必要な費用は、すべて加盟店の負担とします。
- 加盟店は、端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者による不正な使用を防止するものとします。
- 当社は、本サービスの運営上必要な場合、端末ソフトウェアを更新することがあります。加盟店は、当社が指定する場合、速やかに当該更新を適用するものとします。
- 加盟店は、本契約が終了したとき、又は端末の使用を停止したときは、直ちに端末ソフトウェアによる本サービスへの接続を停止するものとします。
第9条(加盟店ポータル及びユーザー)
- 当社は、加盟店に対し、取引の照会、返金・取消し、APIキーの管理、精算残高の確認等を行うための加盟店ポータルを提供します。
- 加盟店は、加盟店ポータルを利用するユーザー(全店舗を管理する加盟店管理者ユーザー、及び特定の店舗のみを扱う店舗ユーザー)を、加盟店ポータルにおいて自ら作成し、管理するものとします。
- 加盟店は、ユーザーのアカウント情報(メールアドレス及びパスワード)を厳重に管理し、第三者に使用させ、又は共用させてはなりません。
- ユーザーのアカウントを用いて行われた一切の行為は、加盟店が行ったものとみなします。
- 加盟店は、退職その他の事由によりユーザーが加盟店ポータルを利用する必要がなくなった場合、速やかに当該ユーザーを無効化するものとします。
第10条(APIキーの管理)
- 当社は、店舗ごとにAPIキーを発行する仕組みを提供します。加盟店は、加盟店ポータルにおいて、APIキーを発行し、又は失効させることができます。
- APIキーは、端末が当該店舗として当社のシステムにアクセスするための認証情報です。APIキーを保有する者は、当該店舗として支払い、チャージ、返金及び取消しを行うことができます。
- 加盟店は、APIキーを厳重に管理し、第三者に開示し、漏洩し、又は貸与してはなりません。
- APIキーを用いて行われた一切の取引は、当該APIキーが紐づく店舗(すなわち加盟店)が行ったものとみなします。加盟店は、APIキーの漏洩又は不正使用により生じた損害を負担するものとします。
- 加盟店は、APIキーの漏洩若しくは不正使用又はそれらのおそれを認識した場合、直ちに当該APIキーを失効させ、当社に通知するものとします。
- 加盟店は、端末を廃棄し、譲渡し、又は第三者に引き渡す場合、あらかじめ当該端末に設定されたAPIキーを失効させるものとします。
第11条(支払いの取扱い)
- 加盟店は、利用者が商品等の代金の支払いに本残高の使用を申し出た場合、第19条に定める場合を除き、本条に従って利用者に本残高を使用させるものとします。
- 加盟店は、端末に商品等の代金額を入力し、端末に表示された金額を利用者に確認させたうえで、利用者にカードを端末にかざすよう案内します。
- 端末に支払いが完了した旨が表示された時点で当該支払いは完了し、当社は、加盟店に対し、当該支払額から加盟店手数料を控除した金額を支払う債務を負います(第16条)。
- 本残高が代金に不足する場合、当該支払いは成立しません。この場合、加盟店は、不足額について現金その他の方法により利用者から支払いを受けることができます。
- 加盟店は、利用者のカード識別情報を取得することができません。当社は、加盟店に対し、当該加盟店ごとに異なる仮名IDのみを提供します。
第12条(チャージの取扱い)
- 加盟店は、利用者の求めに応じ、端末においてチャージを行うことができます。
- 加盟店は、チャージの対価を、当社に代わって利用者から収受するものとします。
- 加盟店が収受したチャージの対価は当社に帰属し、加盟店は、当該金額を当社に対して支払う債務を負います。当該債務は、第16条に定める精算により決済されます。
- チャージが当社のサーバーに記録された時点で、当社は利用者に対して本残高を発行したものとします。
- 加盟店は、チャージの対価を、現金その他当社が認める方法により収受するものとします。
- 加盟店は、チャージを行うにあたり、利用者に対し、本残高に有効期限(各チャージから6か月)があること及び未使用残高の払戻しは原則として行われないことを説明するものとします。
- 加盟店は、第17条に定める与信限度を超えることとなるチャージを行うことはできません。
第13条(取消し及び返金)
- 加盟店は、商品等の返品その他の事由により、既に行われた支払いの全部又は一部を、端末又は加盟店ポータルにおいて取り消し、又は返金することができます。
- 返金された金額は、当該支払いの充当元となったチャージ分の本残高に戻されます。この場合において、当該チャージ分の有効期限は延長されません。
- 充当元となったチャージ分の本残高が既に失効している場合、返金された金額は失効した状態となり、利用者はこれを使用することができません。この場合、加盟店は、利用者との間で、現金その他の方法により精算するものとします。
- 加盟店は、返金又は取消しを行うにあたり、利用者に対し、前2項の取扱いを説明するものとします。
- 返金及び取消しの結果は、第16条に定める精算残高に反映されます。
- 返金又は取消しが行われた場合であっても、当該支払いに係る加盟店手数料は返還されません(第15条第4項)。
第14条(販売又は提供後の取扱い)
- 加盟店が利用者に対して販売又は提供した商品等の瑕疵、欠陥、数量不足その他取引上の問題に起因する一切の紛争、クレーム又はアフターサービス等については、当社に一切の迷惑をかけず、すべて加盟店の責任と負担において速やかに解決・処理するものとし、これにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
- 前項に関し、加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店は、第13条に基づく返金又は取消しを行うか、現金その他の方法により利用者との間で精算するものとします。
第15条(加盟店手数料)
- 加盟店は、当社に対し、支払い1件につき、当該支払額に当社が加盟店ごとに定める料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた金額を、加盟店手数料として支払うものとします。
- 手数料率は、加盟店ポータルにおいて確認することができます。
- 加盟店手数料は、第16条に定める精算により決済されます。
- 返金又は取消しが行われた場合であっても、当該支払いに係る加盟店手数料は返還されません。
- 当社は、経済情勢の変化その他の事情により手数料率を変更することができます。この場合、当社は、あらかじめ加盟店に通知します。
- 当社は、本サービスの利用に関し、別途定める料金(入会金、月額利用料等)を、第16条第1項第4号の調整として精算残高に反映することがあります。
第16条(精算)
- 当社と加盟店との間の債権債務は、次の各号に掲げる金額を合算した額(以下「精算残高」といいます。)により管理されます。
- 支払い:1件につき、支払額から加盟店手数料を控除した金額を加算する。
- チャージ:1件につき、チャージの額を減算する。
- 返金及び取消し:1件につき、返金又は取消しの額(全額)を減算する。
- 調整:当社が行う調整の額を加減算する。
- 精算残高が正の値である場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払う債務を負い、精算残高が負の値である場合、加盟店は当社に対し当該金額を支払う債務を負います。
- 前項の結果、加盟店がチャージを取り扱った場合には、加盟店が収受したチャージ対価に相当する額だけ精算残高が減少し、加盟店が当社に対して負う債務が増加します。
- 加盟店は、加盟店ポータルにおいて、精算残高及び個別の取引を随時確認することができます。
- 当社及び加盟店は、別途定める締切日をもって精算残高を締め切り、別途定める支払日までに、次のとおり決済するものとします。
- 精算残高が正の場合:当社が、加盟店があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
- 精算残高が負の場合:加盟店が、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
- 前項の支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日を支払日とします。
- 前項までの振込みに係る銀行振込手数料は、加盟店の負担とします。
第17条(与信限度)
- 当社は、加盟店ごとに与信限度額を定めます。与信限度額は、加盟店ポータルにおいて確認することができます。
- 加盟店がチャージを行った結果、精算残高が与信限度額に相当するマイナスの額を下回ることとなる場合、当該チャージを行うことはできません。
- 加盟店が支払いを取り扱うことにより精算残高が増加した場合、その範囲でチャージを取り扱うことができる余力が回復します(与信限度は反復して利用できます。)。
- 返金及び取消しについては、与信限度の確認を行いません。この場合、精算残高が与信限度額に相当するマイナスの額を下回ることがあります。
- 当社は、加盟店の信用状態、取引状況その他の事情により、与信限度額を変更することができます。
第18条(取引の記録及び照会)
- 本サービスに係る取引は、当社のサーバーに即時に記録されます。加盟店による締め処理その他の送信作業は不要です。
- 加盟店は、加盟店ポータルにおいて、取引履歴及び精算残高を確認することができます。
- 当社のサーバーに記録された内容と加盟店の記録との間に相違がある場合、当社のサーバーに記録された内容を正とします。ただし、加盟店が当該記録に誤りがあることを証明した場合は、この限りではありません。
- 加盟店は、取引の内容に疑義がある場合、当社所定の方法により、遅滞なく当社に申し出るものとします。
第19条(偽造、変造及び不正使用)
加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちにその事実を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
- 利用者が提示したカード又は本残高が、偽造、変造若しくは不正に作出されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由がある場合
- 本残高が不正に使用されたことが判明した場合、又はその疑いがある場合
- その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
第20条(当社の免責及び精算対象外の取引)
- 次の各号のいずれかに該当する取引について、当社は、加盟店に対する第16条に基づく支払義務を負いません。
- 偽造、変造若しくは不正に作出されたカード又は本残高による取引
- 不正に使用された本残高による取引
- 加盟店が本規約に違反して行った取引
- APIキーの漏洩その他加盟店の責めに帰すべき事由により行われた取引
- その他当社所定の事由に該当する取引
- 前項第1号又は第2号に該当する場合であっても、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず当該取引を行った場合において、加盟店に故意又は過失がないときは、当社は、当該取引の金額から所定の手数料を控除した金額を加盟店に補償することがあります。
第21条(本サービスの中止・停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、加盟店に予告することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
- カード又は本残高が偽造、変造若しくは不正に作出されたとき、又はその疑いがあるとき
- 本残高が不正に使用されたとき、又はその疑いがあるとき
- システムの障害、通信障害、保守点検その他の事由により本サービスの提供が困難となったとき
- 加盟店による本サービスの取扱いが本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき
- その他やむを得ない事由が生じたとき
- 前項による中止により加盟店に不利益又は損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
- 加盟店は、当社が利用規約に基づき特定の利用者若しくはすべての利用者に対する本サービスの提供を中止し、又は本サービスを終了することがあることを、あらかじめ了承します。
第22条(届出事項の変更)
- 加盟店は、申込時に届け出た商号、本店所在地、代表者、連絡先、銀行口座、業態、業種等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
- 加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着し、又は到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第23条(譲渡等の禁止)
- 加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。
- 加盟店は、本契約に基づく取引から生じた当社に対する一切の債権を、当社の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、質入れし、その他担保に供してはなりません。
第24条(相殺)
当社は、本契約その他の契約に基づき加盟店に対して有する一切の債権と、加盟店が当社に対して有する一切の債権とを、その対当額において相殺することができます。
第25条(秘密保持)
- 加盟店は、本契約に関連して知り得た当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供又は漏洩してはなりません。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれません。
- 開示された時点で既に公知であったもの
- 開示された後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
- 開示された時点で既に自己が保有していたもの
- 秘密情報によらず独自に開発したもの
- 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
- 加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲においてのみ、その役職員に秘密情報を開示することができます。この場合、加盟店は、当該役職員に本条の義務を遵守させ、その違反について責任を負います。
- APIキーは、秘密情報として取り扱うものとします。
- 加盟店は、本契約が終了した場合又は当社から要請があった場合、秘密情報(複製物を含みます。)を当社の選択に従い返還又は破棄するものとします。
第26条(情報の取扱い)
- 当社は、加盟店に対し、利用者のカード識別情報を提供しません。当社は、加盟店ごとに異なる仮名IDのみを提供します。加盟店は、仮名IDによって、他の加盟店における同一利用者の取引を識別することはできません。
- 加盟店は、仮名IDを、本サービスに係る取引の管理及び利用者からの問合せ対応の目的にのみ使用するものとし、第三者に提供してはなりません。
- 当社が本サービスの運営上取得した取引履歴等の情報は、当社に帰属します。当社は、これを本サービスの提供、不正利用の防止、システムの保守・改善及び統計的分析の目的で利用することができます。
- 加盟店は、当社が、加盟申込時の審査、加盟後の再審査、取引管理及び債権保全のため、次の情報を取得・保有・利用することに同意します。
- 加盟店及びその代表者の商号、所在地、代表者名、連絡先等
- 本規約に基づく取引情報
- 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
- 登記簿その他公的機関が発行する書類の記載事項及び公開情報
- 倒産手続開始の申立てその他加盟店の信用に関する情報
- 当社は、法令に基づく場合、第三者に対して本条の情報を開示することがあります。
第27条(損害賠償)
- 加盟店は、本規約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
- 加盟店の役員及び従業員又はその委託先による不正等により生じた当社の損害は、加盟店により生じた損害とみなし、前項に従うものとします。
第28条(有効期間)
本契約の有効期間は、当社が加盟を承諾した日から1年間とします。期間満了の3か月前までに加盟店又は当社のいずれからも書面による異議の申出がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第29条(解約)
加盟店又は当社は、3か月前までに書面により相手方に予告することにより、本契約を解約することができます。
第30条(契約の終了)
- 前条にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。これにより当社が損害を被った場合、加盟店は直ちにこれを賠償する責を負います。
- 加盟店又はその役職員の故意又は過失により当社が損害を被った場合
- 公序良俗に反する、又はそのおそれのある商品等を取り扱っていると当社が判断した場合
- 第5条第2号に違反して、利用者に対し本残高の現金による払戻しを行った場合
- 第5条第7号に違反して、実体のない取引により本残高を換金し、又は換金させた場合
- 本規約その他当社との契約に違反した場合
- 精算残高が負である場合において、第16条に基づく支払いを遅滞した場合
- 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
- 直近6か月間、加盟店における本サービスの取引が確認できない場合
- その他加盟店として適当でないと当社が判断した場合
- 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他やむを得ない事由により本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に事前に通知することにより本契約を終了させることができます。
- 本契約の終了により加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第31条(期限の利益の喪失)
加盟店は、前条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又は同項に基づき本契約が解除されたときは、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を当社に弁済しなければなりません。
第32条(契約終了後の措置)
- 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本サービスの取扱いを停止し、次の措置を講じるものとします。
- 当該加盟店に係るすべてのAPIキーを失効させること
- 端末ソフトウェアによる本サービスへの接続を停止すること
- 加盟店標識その他当社から提供された物品を、当社の指示に従い返還又は破棄すること
- 本契約の終了時点における精算残高は、第16条に従い決済するものとします。精算残高が負である場合、加盟店は、当社の指定する期日までにその全額を当社に支払うものとします。
- 第25条(秘密保持)、第26条(情報の取扱い)、第27条(損害賠償)、第31条(期限の利益の喪失)、本条及び第35条(合意管轄)の規定は、本契約の終了後もなお効力を有します。
第33条(反社会的勢力の排除)
- 加盟店及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 加盟店及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布・偽計・威力による信用毀損若しくは業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- 加盟店及び当社は、相手方が前2項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解除することができます。この場合、解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害について責任を負いません。
第34条(本規約の変更)
- 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、本サービスの運営上の都合その他の事由により、本規約を変更することがあります。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容及び効力発生時期を、加盟店ポータルへの掲示その他当社所定の適切な方法により、あらかじめ告知します。
- 本規約の変更後、加盟店が本サービスに係る取引を行ったときは、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第35条(合意管轄)
本契約に関して加盟店と当社との間に紛争が生じた場合、東京都千代田区を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、加盟店及び当社は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを解決するものとします。
制定日:令和8年7月13日